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2024 May 20 Monday AM 02:40 (+07)
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【情報提供】バリ州が徴収を予定している「外国人観光客徴収金」について
●バリ州政府は、バリ州の文化及び自然の保護を目的として、2024年2月14日から、バリ島を訪問する外国人観光客に対し、「外国人観光客徴収金」(以後「観光税」と記載)を課し、一人あたり15万ルピアの徴収を開始する予定です。
●観光税について、現時点で在デンパサール総領事館が州政府より入手している情報は次のとおりです。なお、具体的徴収方法については州政府が準備を進めており、今後規則や運用が変更となる可能性がありますのでご注意ください。
●また、本件運用に伴って、詐欺サイトや高額代行業者の出現が懸念されます。申込みサイトの真偽や支払い金額には十分注意するようにして下さい。
〜観光税のポイント〜
1.徴収対象
バリ島を旅行するすべての外国人観光客
(注:乳幼児であっても支払いが必要との情報あり)
2.徴収金額
1人あたりRp150,000
(インドネシア出国前までに、1回支払う必要がある。)
3.支払い方法
(1)バリ島への出発前にオンライン決済することが強く推奨されています。
以下の支払い方法が可能
・バリ島に到着する前に、「Love Bali(ラブ・バリ)」システムにアクセスして支払う。(
https://lovebali.baliprov.go.id
)
・バリ島を旅行中に「エンドポイント」(ホテル、旅行代理店、観光地)で「Love Bali(ラブ・バリ)」システムを使用する。
・支払いは、クレジットカード(Visa、Master Card、American Express、JCB)、銀行振込、バーチャルアカウント、QRISが利用可能。
(注:現金の取扱いについての詳細な情報なし)
(2)支払い後、QRコード付きの「レヴィ・バウチャー(Levy voucher)」という支払証明が「Love Bali(ラブ・バリ)」システムからEメールで送信される。
(3)徴収開始日2024年2月14日から実施
(注:現時点では実施5日前の2月9日頃から「Love Bali(ラブ・バリ)」システムが稼働するとされている。)
〜観光税の免除〜
次の者は観光税の支払いを免除される:
1. 外交・公用ビザの保有者
2. 輸送機関の乗務員
3. KITASまたはKITAPの保有者
4. 家族滞在ビザ(※)の保有者
(※注:Family Unification VISA:Vitas untuk Penyatuan Keluarga :C317と思われるが、詳細情報なし)
5. 学生ビザの保有者
6. ゴールデン・ビザの保有者
7. その他のビザ(商用ビザなど)の保有者
〜免除を受ける方法〜
1.免除対象者は、免除を受けるためにバリ島に到着する5日前までに、「Love Bali(ラブ・バリ)」システムを通じて申請書を提出する必要がある。
2. 提出日が到着の5日前未満の場合、徴収の対象となる。
(注:「Love Bali(ラブ・バリ)」システムについて、稼働開始日が2月14日の5日前とされているため、免除のリミットと同一日となる。その場合の免除申請が間に合うのかどうか不明)
3. 前項の「6. ゴールデン・ビザの保有者」「7. その他のビザ(商用ビザ
など)」の保有者は、「ラブ・バリ・システム」に必要事項を記入の上、申請書を提出すること
(注:前項1〜5までの該当者は「ラブ・バリ・システム」での免除申請が不要との情報があるが、詳細は不明)
〜料金を支払わない外国人観光客への制裁措置〜
徴収金を支払わない外国人観光客には、以下のような行政処分が下される。
1. 口頭で注意され、ラブ・バリ・システムに記録される。
2. 外国人観光客国籍国の在外公館への処分書の通知。
3. 観光地でサービスを受けられない。
4. 出入国管理局に対して出入国管理に関する措置が申請される。
(注:上記の行政処分の結果、実際にどうなるのかは不明)
<参考HP>
・在デンパサール総HPに掲載しているバリ州政府作成の説明文(前出)
(
https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100609519.pdf
)
・Love Bali(
https://lovebali.baliprov.go.id/gov_notice
)
在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能)
平日の執務時間外・休日における緊急の用件には、緊急電話受付オペレーターにつながります。
○ 大使館ホームページ:
http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html
○ 外務省 海外安全ホームページ:
http://www.anzen.mofa.go.jp
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp
(携帯版)
※このメールは、在留届、メールマガジン及びたびレジに登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。
※在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更、携帯電話番号やメールアドレスの変更等)又は帰国・転出の際には、必ず手続きをお願いします。(ORRnet:
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/
)
※3か月未満の短期渡航者の方は、「たびレジ」の登録をお願いします。登録者は,滞在先の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メールの受信が可能です。
(たびレジ:
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
)
※たびレジ簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
※災害や騒乱等が発生した際、ご家族、ご友人、同僚を守るため、一人でも多くの方に安全対策に関する情報が届くよう、在留届(3か月以上の滞在)の届出、又はたびレジ(3か月未満の滞在)の登録を、お知り合いの方や出張者・旅行者にご案内いただけますようお願いいたします。 以上
[注册人]
在インドネシア日本国大使館
[语言]
日本語
[区]
Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, インドネシア
注册日期 :
2024/01/25
发布日 :
2024/01/25
更改日期 :
2024/01/25
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●観光税について、現時点で在デンパサール総領事館が州政府より入手している情報は次のとおりです。なお、具体的徴収方法については州政府が準備を進めており、今後規則や運用が変更となる可能性がありますのでご注意ください。
●また、本件運用に伴って、詐欺サイトや高額代行業者の出現が懸念されます。申込みサイトの真偽や支払い金額には十分注意するようにして下さい。
〜観光税のポイント〜
1.徴収対象
バリ島を旅行するすべての外国人観光客
(注:乳幼児であっても支払いが必要との情報あり)
2.徴収金額
1人あたりRp150,000
(インドネシア出国前までに、1回支払う必要がある。)
3.支払い方法
(1)バリ島への出発前にオンライン決済することが強く推奨されています。
以下の支払い方法が可能
・バリ島に到着する前に、「Love Bali(ラブ・バリ)」システムにアクセスして支払う。(https://lovebali.baliprov.go.id )
・バリ島を旅行中に「エンドポイント」(ホテル、旅行代理店、観光地)で「Love Bali(ラブ・バリ)」システムを使用する。
・支払いは、クレジットカード(Visa、Master Card、American Express、JCB)、銀行振込、バーチャルアカウント、QRISが利用可能。
(注:現金の取扱いについての詳細な情報なし)
(2)支払い後、QRコード付きの「レヴィ・バウチャー(Levy voucher)」という支払証明が「Love Bali(ラブ・バリ)」システムからEメールで送信される。
(3)徴収開始日2024年2月14日から実施
(注:現時点では実施5日前の2月9日頃から「Love Bali(ラブ・バリ)」システムが稼働するとされている。)
〜観光税の免除〜
次の者は観光税の支払いを免除される:
1. 外交・公用ビザの保有者
2. 輸送機関の乗務員
3. KITASまたはKITAPの保有者
4. 家族滞在ビザ(※)の保有者
(※注:Family Unification VISA:Vitas untuk Penyatuan Keluarga :C317と思われるが、詳細情報なし)
5. 学生ビザの保有者
6. ゴールデン・ビザの保有者
7. その他のビザ(商用ビザなど)の保有者
〜免除を受ける方法〜
1.免除対象者は、免除を受けるためにバリ島に到着する5日前までに、「Love Bali(ラブ・バリ)」システムを通じて申請書を提出する必要がある。
2. 提出日が到着の5日前未満の場合、徴収の対象となる。
(注:「Love Bali(ラブ・バリ)」システムについて、稼働開始日が2月14日の5日前とされているため、免除のリミットと同一日となる。その場合の免除申請が間に合うのかどうか不明)
3. 前項の「6. ゴールデン・ビザの保有者」「7. その他のビザ(商用ビザ
など)」の保有者は、「ラブ・バリ・システム」に必要事項を記入の上、申請書を提出すること
(注:前項1〜5までの該当者は「ラブ・バリ・システム」での免除申請が不要との情報があるが、詳細は不明)
〜料金を支払わない外国人観光客への制裁措置〜
徴収金を支払わない外国人観光客には、以下のような行政処分が下される。
1. 口頭で注意され、ラブ・バリ・システムに記録される。
2. 外国人観光客国籍国の在外公館への処分書の通知。
3. 観光地でサービスを受けられない。
4. 出入国管理局に対して出入国管理に関する措置が申請される。
(注:上記の行政処分の結果、実際にどうなるのかは不明)
<参考HP>
・在デンパサール総HPに掲載しているバリ州政府作成の説明文(前出)
(https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100609519.pdf )
・Love Bali(https://lovebali.baliprov.go.id/gov_notice )
在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能)
平日の執務時間外・休日における緊急の用件には、緊急電話受付オペレーターにつながります。
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp (携帯版)
※このメールは、在留届、メールマガジン及びたびレジに登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。
※在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更、携帯電話番号やメールアドレスの変更等)又は帰国・転出の際には、必ず手続きをお願いします。(ORRnet:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/ )
※3か月未満の短期渡航者の方は、「たびレジ」の登録をお願いします。登録者は,滞在先の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メールの受信が可能です。
(たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )
※たびレジ簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
※災害や騒乱等が発生した際、ご家族、ご友人、同僚を守るため、一人でも多くの方に安全対策に関する情報が届くよう、在留届(3か月以上の滞在)の届出、又はたびレジ(3か月未満の滞在)の登録を、お知り合いの方や出張者・旅行者にご案内いただけますようお願いいたします。 以上